横浜英和学院EIWAブリテンファンド

税制上の優遇措置

寄附金控除について

横浜英和学院への寄附金は、「特定公益増進法人」に対する寄附金として、下記のとおり税制上の優遇措置を受けることができます。
寄附していただいた場合にはご入金確認後、本学院よりお礼状と寄附金控除のための書類を送付させていただきます。
確定申告時にご利用ください。

 新入生の保護者皆様へ
「EIWAブリテンファンド」へのご寄付は、控除の対象となります。
ただし、学校の入学に関してする寄附金の場合は特定寄附金に該当しない為、控除の対象とはなりません。
入学(園)された年内に新入生保護者及び新入生が寄附される場合はご注意ください。

 

1. 個人の皆様の場合
1. 所得税の優遇措置

確定申告をすることによって次のいずれか有利な制度を選択して所得税の優遇措置を受けることができます。

税額控除制度 所得控除制度
 (年間寄附金額-2,000円)×40%=所得税控除額
※控除できる寄附金額は、その年の総所得金額等の40%相当額が上限となります
※所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります

 
 年間寄附金額-2,000円=所得控除額
※控除できる寄附金額は、その年の総所得金額等の40%相当額が上限となります
所得や寄附金額にかかわらず減税効果が大きくなる特徴があります。 所得税率が高い高所得者の方にとって減税効果が大きくなる特長があります。

【参考】1 万円のご寄付で税額控除制度を選択し確定申告をした場合 

    (1 万円- 2 千円)× 40%= 3,200 円の所得税の還付を受けることができます。 

所得税還付金額の目安  (単位:円) 

寄付金額 

 

課税所得金額

1 万円 

5 万円 

15 万円 

50 万円 

100 万円

税額控除 制度

所得控除 制度

税額控除 制度

所得控除 制度

税額控除 制度

所得控除 制度

税額控除 制度

所得控除 制度

税額控除 制度

所得控除 制度

300 万円 

3,200 

800 

19,200 

4,800 

50,600 

14,800 

50,600 

49,800 

50,600 

99,800

500 万円 

3,200 

1,600 

19,200 

9,600 

59,200 

29,600 

143,100 

99,600 

143,100 

199,600

700 万円 

3,200 

1,800 

19,200 

11,000 

59,200 

34,000 

199,200 

114,500 

243,500 

229,500

1,000万円 

3,200 

2,600 

19,200 

15,800 

59,200 

48,800 

199,200 

164,300 

399,200 

329,300

※所得税還付金額は、個人の所得、各種控除額により異なりますので、上記還付額目安は参考としてください。

※参考:課税所得 700 万円 税率 23%、年間の所得税額 974,000 円、 

    税額控除限度額(年間の所得税額の 25%) 243,500 円

2. 住民税の優遇措置

横浜英和学院は、住民税につきましても「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」として指定している都道府県(神奈川県のみ)・市区町村(横浜市のみ)に住所を有する方は、個人住民税の税額控除が受けられます。

  • 寄附された翌年の1月1日現在に居住を有する方
  • 所得税の確定申告書「住民税に関する事項」に必要事項を記載

 

 

2. 法人・企業様の場合
寄附金額の損金算入

横浜英和学院への寄附金額を当該事業年度の損金に算入できます。
寄附の手続きによって、損金算入の額は異なります。

 

「所得控除・税額控除」についての詳細は 国税庁ホームページ をご覧下さい。